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社会保険労務士には「給与の事や労働問題など、なんとなく労務人事の相談をする人」のイメージがあると思いますが、具体的に何を頼めるのかよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
ここでは、士業のひとつである社会保険労務士の特徴をご説明し、その業務内容や業務依頼をする時のポイントを書きます。社会保険労務士をどのように活用すれば、御社にとって効率的な事業運営が出来るのか、ご参考にして頂ければと思います。
厚生労働省のホームページでは、労働・社会保険の問題の専門家として、(1)書類等の作成代行、(2)書類等の提出代行、(3)個別労働関係紛争の解決手続(調停、あっせん等)の代理、(4)労務管理や労働保険・社会保険に関する相談等を行うのが社会保険労務士と記載されています。
全国社会保険労務士会連合会のホームページでは、企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされておりますが、社会保険労務士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として業務を行っております……と説明されています。 つまり社会保険労務士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」など、労働分野の広範囲な業務に携わる士業なのです。
厚生労働省のホームページでは、最初の(1)(2)は作成代行、提出代行と説明されております。これには戦後、労働者の権利を法律によって守るために、いわゆる労働三法「労働関係調整法」(1946年)・「労働基準法」(1947年)・「労働組合法」(1949年)が制定されましたが、当時はこれら労働・社会保険の仕組みや申請・給付に係る事務手続きが内容も難しく、専門的な知識が必要なため手間もかかることから、中小企業にとって業務を請け負ってもらえる「専門家」が必要とされ、1968年に「社会保険労務士法」が議員立法により制定されたという経緯があるからです。
最適な労働環境を自社で検討し、導入することは容易ではありません。社労士は、お客様と直接お会いしながら、豊富な現場経験を基に各企業に最適な解決策のご提案から導入まで一括してサポート。
「ずっとここで働きたい」と思える魅力ある企業づくりを支援します。
昨今では労使トラブルに関するニュースが多く取り上げられていますが、弁護士がトラブル発生後に裁判等でたたかう「解決型」に対して、社労士は「予防型」と呼ばれています。それは、就業規則や制度等を整えたり人事労務に関する相談を事前に受けることで、労使トラブルを「未然に防ぐ」ことができるからです。
つまり社労士は、企業が平時において健全に活動する事をサポートするのが役割の中心といえます。法律上は弁護士の資格を持っていれば、社労士の業務を全てカバーできることになっています。しかし、実際には労務問題は専門性が非常に高く、細かい事務処理や社会保険の問題などは、社労士にご相談頂いた方がいいものもたくさんあります。
弁護士と社労士の役割の違いを認識した上で、両者をうまく使いこなすのがコツです。
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